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島根県益田市の法律事務所。田上法律事務所です。

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8年前のパワハラを理由とする損害賠償請求


 相談の概要

 1か月くらい前から,以前の職場で部下だった人から損害賠償を請求するメールが届くようになりました。以前の職場で一緒に働いていたころ,あまりにミスを連発するので叱責したことがありましたが,その頃は特に問題にはなりませんでした。その人は8年前に不祥事を起こしてその職場を辞め,私も6年前に定年退職しており,8年前からこの人には会っていないのですが,今頃になって「あのときの言動はパワハラだ!。」「慰謝料を払え,新聞に謝罪広告を出せ。」「要求を呑まないのなら,お前の家族にそれ相応の償いをさせてやる。」などといったメールが携帯電話に入るようになり,特にここ1週間は1時間ごとくらいにそのようなメールが送信されてくる状態です。要求通りにしなければならないものでしょうか。        

 ご回答
 
 時効ですので,要求に応じる必要はありません。
 本当に職場でパワハラがあったかどうか分かりませんが,民法724条は不法行為に基づく損害賠償請求権は損害及び加害者を知った時から3年間行使しなければ時効によって消滅する旨規定しています。ご相談のとおりの事実関係であれば,仮に百歩譲ってパワハラと認めるべき行為があったとしても,メール送信者の損害賠償請求権は既に時効によって消滅しています。

 ただし,ご相談のメールの内容は物騒ですので,警察の生活安全課に相談したり,弁護士を通じて内容証明郵便を送るなどの対策を講じた方が良いかと思います。     
弁護士 田上尚志(平成30年10月20日) 

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