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ビル警備員の労働時間。


 相談の概要

 ビル管理会社で警備員をしています。
 勤務時間は午後5時30分から翌朝8時30分までとなっており,このうち午後11時から午前6時までは仮眠時間となっています。しかし,仮眠時間と言っても,侵入者があれば対処しなければなりませんし,緊急の電話があれば応対しなければなりません。私は勤務して2年になりますが,多い時期は1日に2,3回,少ない時期でも1週間に2,3回の電話がかかってきていますし,仮眠時間中に侵入者がいるとの知らせを受けて現場に駆け付けたことも4回ほどあります。
 ところが,会社は仮眠時間はほとんど休んでいるようなものだから労働時間には含まれないと言って1日の労働時間は8時間であると主張しています。私は釈然としないのですが,本当に仮眠時間は労働時間に含まれないのでしょうか。       

 ご回答

 労働時間に含まれます。

 最高裁判所は,「労働基準法32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」としています(最高裁第一小法廷平成12年3月9日判決(三菱重工業事件))。
 そして,最高裁判所は,本件と事案が類似したビル管理会社の技術系従業員らが,いわゆる泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間に関し労働協約,就業規則所定の時間外勤務手当及び深夜就業手当ないし当時の労働基準法37条所定の時間外割増賃金及び深夜割増賃金の支払いを請求した事案において,先の最高裁第一小法廷平成12年3月9日判決の判断を引用しつつ,実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)「において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」として,仮眠時間も労働時間に該当するとしています(最高裁第一小法廷平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件))。
 したがって,以上の最高裁判所の判例からすれば,あなたの仕事の仮眠時間も労働基準法32条の労働時間に該当することになります。

 なお,ビルの警備員は労働基準法41条3号の「監視又は断続的労働」に該当しますので,あなたのような勤務体系とする場合には所轄労働基準監督署長の許可が必要であり(労働基準法施行規則34条),この点に関し,(厚生)労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達(「警備業者が行う警備業務に係る監視又は断続的労働の許可について」・平成05年02月24日 基発110号)があります。     
弁護士 田上尚志(平成25年07月01日)
加筆訂正・平成25年07月10日
 

 参考文献・HP


 法律学講座双書「労働法」第7版(菅野和夫著・弘文堂)
 最高裁第一小法廷平成12年3月9日判決(平成7年(オ)第1266号事件。判例秘書登載のもの)
 最高裁第一小法廷平成14年2月28日判決(平成9年(オ)第608号,第609号事件。判例秘書登載のもの)
 独立行政法人 労働政策研究・研修機構のHP(http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/)  

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