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民事再生申立て後の給料差し押さえ。


 相談の概要

 民事再生手続を申し立てたのですが,職場の経理担当者から給料差し押さえの文書が裁判所から送達されてきたと連絡がありました。どうすればよいでしょうか。         

 ご回答

 差し押さえが容認できないというのであれば,中止命令を申し立てます。

 民事再生法26条1項は,「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続については、その手続の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。」と規定しており,同第2号は「再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法 (明治三十二年法律第四十八号)又は会社法 の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの」と規定しています。
 この規定に基づき,給料差し押さえの申し立てをすることになります。    
弁護士 田上尚志(平成25年01月12日) 

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