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島根県益田市の法律事務所。田上法律事務所です。

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障がい高齢者の日常生活自立度。

 障がい高齢者の日常生活自立度。  

 相談の概要

 大学の総合政策学部で勉強しています。
 先日,社会見学で成年後見センターの会議を見学しましたが,「寝たきり度」という言葉を耳にしました。「寝たきり度」とはどういう意味なのでしょうか。     

 ご回答
 
 「寝たきり度」は,正確には「障害高齢者の日常生活自立度判定基準」といい,「認知症高齢者の日常生活度判定基準」とともに,介護保険法における要介護認定,要支援認定(介護保険法27条〜39条)において,重要な指標となるものです。平成3年に制定されたもので(平成3年11 月18 日 老健第102−2号 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知),制定当時は「障害老人の日常生活自立度判定基準」という名称でしたが,その後,「障害高齢者の日常生活自立度判定基準」と改訂されました。
 この,「障害高齢者の日常生活自立度判定基準」は,具体的には,下表のとおりとなっています。
 生活自立 ランクJ   何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1.交通機関等を利用して外出する
2.隣近所へなら外出する 
準寝たきり ランクA   屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている 
寝たきり   ランクB   屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2.介助により車いすに移乗する 
ランクC   1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
1.自力で寝返りをうつ
2.自力では寝返りもうたない
弁護士 田上尚志(平成24年11月13日,平成26年04月03日加筆訂正) 

 参考文献・HP

  
 「要介護認定における『認定調査票記入の手引き』,『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる判断基準について」の一部改正について(平成18年1月19日付老老発第0199001号)

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