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島根県益田市の法律事務所。田上法律事務所です。

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成年後見事務処理におけるレシートの貼り方。

 成年後見事務処理におけるレシートの貼り方。  

 相談の概要

 認知症の父の成年後見人に選任されましたが,裁判所から財産管理をする上でレシートや領収書を保管しておくようにと指示を受けました。どのように保管したらよいでしょうか。        

 ご回答
 
 レシートや領収書の保管方法にこれといった決まりがあるわけではありませんが,紛失を防止するために台紙に貼り付けて保管することが多いと思います。
 この場合に注意しなければならないことは,重ね貼りをしないことです。理由は裁判所からレシートや領収書の写しの提出を求められることがあるからです。台紙1枚にできるだけ多く貼り付けようと思えば重ね貼りをすることになりますが,重ね貼りをするとコピーをした場合に極めて見づらくなってしまいます。
 また,当然のことですが,できるだけ時系列に沿って(レシートや領収書を受領した日時の順に)貼り付けておくと,後から確認がしやすくなります。      
 重ね貼りをした悪い例  重ね貼りをしない良い例
  
   
弁護士 田上尚志(平成26年04月20日) 

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